【八戸市】地上権の売買は自由にできるのか?【不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【八戸市】地上権の売買は自由にできるのか?【不動産売却】
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2025/05/20
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「地上権」とは、他人の土地で工作物または竹木を所有することを目的にその土地を使用する権利です。
似たような目的で設定する権利に「賃借権」がありますが、「地上権」は「地上権」はそれよりも
強力な権利になります。その違いは、「債権」か「物権」かというところにあります。
「地上権」は直接に土地を支配できる権利ですので、地主の承諾がなくても
他人に「地上権」を譲渡(売買)することができます。また、相続性もあります。
一方、「賃借権」は相続性はあるものの、地主の承諾なく自由に譲渡することはできません。
ちなみに「地上権」は、登記しなければ第三者に対抗することはできません。
地上権者は地主に対し「登記請求権」があり、地主は「登記協力義務」がある点も
「賃借権」と大きく異なるところです。
そして地上権者は、自分でその土地を利用できるほか、他人に土地を賃貸することや
土地を担保にして抵当権を設定することも地主の承諾を要せず自由にできます。
八戸市での不動産売買について、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
八戸市での相続や離婚に伴う不動産売却についても迅速かつ丁寧にお手伝いします。
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