【八戸市】仮換地とは?【区画整理地の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【八戸市】仮換地とは?【区画整理地の不動産売却】
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2025/05/21
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「仮換地(かりかんち)」とは、土地区画整理事業において造成等の工事が完了した区画について
正式な換地処分の前に、土地所有者等が仮に使用・収益できるよう指定された土地のことです。
八戸市では現在、八戸駅西エリアの区画整理事業が進行中です。
一定の範囲の中で土地区画を整え、道路をつくり、ライフラインを敷設し…と
順次工事を進めていくため、早期に建物を建てたり使用収益ができる状態の「仮換地」になる土地と
区画整理事業完了間際にならないと使用収益ができない土地があります。
それでは、仮換地の状態にならないと土地の売買ができないのか?というとそうではありません。
区画整理事業がすべて完了までは、不動産登記などは従前の土地(区画整理前の土地)のままなので
従前の土地の所有権を売買するという考え方になります。
注意点としては、区画整理事業のタイミングで土地面積が減歩され、
仮換地の地積が登記上の地積よりだいぶ少なくなっているという点です。
ですので、仮換地の地積を坪単価で換算し売買価格を決めるのが一般的です。
八戸市での不動産売買について、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
八戸市での相続や離婚に伴う不動産売却についても迅速かつ丁寧にお手伝いします。
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