休耕地は不動産売却が可能か?について | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
休耕地は不動産売却が可能か?について
一時的に作物の栽培を休止している田畑などの農地を「休耕地」といいますが
休耕地を不動産売却することは可能なのでしょうか。
結論からいえば、耕作をしている・していないにかかわらず、農地の不動産売却は可能です。
ただ、農地法が絡んできますので、宅地の不動産売却とは異なる点がいくつかあります。
農地の不動産売却の注意点とは?
農地法の許可申請が必要
1、農地を農地でないものに転用する場合
例えば農地を駐車場にしたり、建物を建てるなどの際には農地法第4条に基づく許可が必要です。
2、農地を農地のまま権利移動をする場合
不動産売買による所有権移転も該当しますが、この場合は農地法第3条に基づく許可が必要です。
3、農地の転用を目的に権利移動をする場合
農地である土地を買って家を建てたいなどの場合もこれに該当します。
この場合は農地法第5条に基づく許可が必要です。
農地か否かの判断は継続的状態で見るため、休耕地でも耕作ができうる土地は農地となります。
ただ、宅地内で行う家庭菜園的なものは農地ではないという見方になります。
買える人が限られる
休耕地を含む農地の不動産売却において、その土地が市街化区域内であれば
誰でも購入できるのですが、市街化調整区域にある場合には制限があります。
八戸市での農地の売買では、現状2000㎡以上の耕作中の農地を所有している方でなければ
原則として市街化調整区域内の農地の所有権を取得することができません。
そのため、買い手を探す際の間口は狭くなってしまいます。
八戸市での不動産売買について、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
八戸市での相続や離婚に伴う不動産売却についても迅速かつ丁寧にお手伝いします。
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