境界杭が見当たらない!?土地売買における『境界明示』の重要性【八戸の土地売買】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
境界杭が見当たらない!?土地売買における『境界明示』の重要性【八戸の土地売買】
八戸市で不動産の売却や購入をご検討中の皆様、こんにちは。
八戸不動産売買相談センターです。
土地を売買する際、隣地との境目を示す「境界標(境界杭)」が見当たらないケースは
実は珍しくありません。結論から申し上げますと、境界標がない状態での売買は
「可能ですが、後々のトラブルに繋がるリスクが高い」ため、原則として
そのままの取引はおすすめできません。具体的なことを言えば、 境界が曖昧なまま
土地を売買すると、購入後に「隣のフェンスがこちらの敷地にはみ出している」
「塀を建て直したいが、どこまでが自分の土地か分からない」といった隣人トラブルに
発展する原因になります。そのため、現在の不動産取引では、売主様の責任で
隣地との境界をはっきりさせる「境界の明示」を行ってから引き渡すのが一般的です。
既に境界標がすべてある場合にはそちらを現地で立ち会って買主様に説明すればいい
という契約内容になっているのが一般的ですが、不明瞭であったり不確実な境界については
売主の責任と負担において境界確定を行うケースがほとんどです。
月日の経過とともにずれてしまったり、技術の向上により精度が変わったり
ということもあり、境界標があっても改めて確定を求められることも珍しくありません。
境界確定には、専門家である土地家屋調査士への依頼や隣地所有者の立ち会いが必要となり、
費用や期間(1~2ヶ月程度)がかかります。特に八戸の古い住宅地や広い土地では、
早めの確認が欠かせません。
八戸不動産売買相談センターでは、境界標がない土地の測量手配から売却・購入の手続きまで、
地域密着のネットワークでトータルサポートいたします。
「うちの土地、杭が見当たらない…」とお悩みの方も、まずは一度お気軽にご相談ください!
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