【八戸市】土地・建物で名義が違う場合の不動産売却 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【八戸市】土地・建物で名義が違う場合の不動産売却
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2021/09/06
ブログ
八戸市で土地と建物の名義が同一ではないケースは、2つに分かれます。
一つは、他人から土地を借りて家を建てた場合などです。
二つ目は、相続などで土地は妻、建物は子などに所有権が移転した場合です。
今回は、この二つ目のケースの場合のお話です。
(他人から土地を借りて建てた家の売却についてはこちらをクリック!)
土地と建物の名義が異なるといっても親族ですので、不動産売却のタイミングも
話し合った結果、同時に売却することにしたのが予想できます。
そうなれば、購入する側も土地か建物のいずれかだけを購入するということは
考えにくいですので、同一の買主が土地と建物を同時に購入するのが一般的です。
こういった形の不動産売却は八戸市でも実際にあり、土地・建物の名義人が
2人そろって同席し、契約することになります。
身体的事情などで同席がかなわない場合は、委任状を作成し、どちらか一方が
契約をすることも可能です。
名義の異なる不動産売却のことでお悩みでしたら、お気軽にご相談くださいませ。
ご相談無料で対応しております。
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