【八戸市の不動産売却】手元にある権利証は有効なものか? | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【八戸市の不動産売却】手元にある権利証は有効なものか?
八戸市の不動産売却で、取引の時に必ず必要になるのが「登記識別情報(昔で言う権利証)」です。
しかし、この登記識別情報(権利証)は、かならずしも1冊とは限りません。
例えば、もともと夫婦共有で2分の1ずつの権利で所有している土地があるとします。
夫婦のうち、夫が亡くなり相続が発生して、子がその夫の2分の1の所有権を
相続したとします。
そうなると、この時点で所有者は妻と子で2分の1ずつとなり、子の登記識別情報(権利証)は
2分の1の所有権分のものになります。
さらにその10年後、妻が亡くなり相続が発生して、夫の権利を相続した子が
妻の権利も相続することになったとします。
この時にもまた、妻の所有権2分の1の分の登記識別情報(権利証)が
発行され、子が持っている有効な登記識別情報(権利証)は2冊になります。
そして、この時点で子の所有権は2分の1+2分の1=100%になります。
2人いた所有者が相続によって1人になったということですが、
もし使う予定が無くて不動産売却を希望した場合、所有権を持っている
子の登記識別情報(権利証)が2冊揃っていなければいけないことになります。
ただ、このケースの場合、夫が亡くなってから10年経って妻が亡くなるという
時間の経過があるため、「10年前の登記識別情報が見当たらない!」ということも
あり得る話になります。
登記手続きが完了すると、基本的に登記識別情報(権利証)は戻ってきます。
当社では、紛らわしいので手続きが終わり中身が空っぽになった登記識別情報は
処分してしまうことをお勧めしていますが、記念にと保管される方もいらっしゃいます。
八戸市の不動産売却でも、実際に共有名義の不動産を何度かに分けて相続したり
贈与を受けて最終的に1人の名義になったけれど売却時にすべての登記識別情報が
見当たらないという場合や、逆に1人の名義だった不動産の所有権を兄弟で
分けて共有名義にしたという場合もあり、そうなると登記識別情報(権利証)が
複数冊あって、どれが有効でどれが無効なのかわからなくなる売主様がいらっしゃいました。
手元の権利証の有効性を確かめる方法は?
登記の受付年月日と受付番号を確認する
登記識別情報(権利証)には、必ず登記が受付された年月日と、
その時の受付番号が記されています。
法務局で誰でも取得ができる「登記事項証明書」には、抹消事項(無効になった権利)
には下線が引かれていますので、「登記事項証明書」記載されている
登記受付年月日・受付番号と登記原因を照らし合わせると、
手元の登記識別情報(権利証)が有効なのか無効なのかを判断することができます。
八戸市で不動産売却を検討しているので、よくわからないけれど確認はしたい!
という場合や、確認してみたけどよくわからないという場合など、
気になることがありましたら気軽にお問い合わせ・ご相談くださいませ。
登記識別情報(権利証)が無い場合の不動産売却
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