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八戸市の不動産売却で、契約締結後に土地面積が増減したらどうする?

query_builder 2021/10/15
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土地の写真

八戸市の不動産売却において、境界が不明瞭な場合等、確定測量を行うのは

一般的です。→【過去記事】詳しくはこちらをクリック


ただ、測量を行うのもタダではないので、費用負担が発生します。

そのため、売主様のご都合によっては、買い手が決まって契約を締結してから

測量に着手するケースも少なくありません。


基本的に、八戸市の不動産売却では『公簿売買』といって、実際に測量した

「実測面積」が登記簿上の面積と異なってもお金での清算はしないとする

“実測精算無し”の内容を前提とした不動産売買契約を締結することがほとんどです。


小数点以下の単位で土地面積が増減したというのであれば昔と今の測量技術も

異なることから、誤差の範囲で納得されることが多数ですが、5坪、10坪と

割合大きな面積で増減がある結果となった場合には、『公簿売買』としていても

スムーズにいかないことはあり得ます。


例えば、測量の結果、登記簿記載の面積より10坪減ったとなれば

買主様側は売買代金が高かったと考え納得がいかないということもあるでしょう。

逆に、10坪増えたとなれば、売主様としてはもっと売値が高くても良かったのでは

と考えたり、買主様としても想定より面積が増えると固定資産税なども増え

単純に喜ぶことができない部分もあるでしょう。


その場合、『公簿売買』として契約を締結しても契約当事者のどちらかが

納得できないとなれば、協議をして結論を出すしかありません。


本来であれば、このような事態を防止するためにも、必要ある時は売却前に

確定測量を行い、面積が大きく異なるときには地積更正登記も行った上で

不動産売却を行うことが望ましいのですが、数十万円の費用がかかることですので

売主様もすぐに決断ができることではないかもしれません。


八戸市で不動産売却をお考えの際には、測量などご不安な点がございましたら

お気軽にお問い合わせくださいませ。ご相談無料で対応しております。

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