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【離婚】夫婦共有名義の八戸市の不動産売却について【転居】

query_builder 2021/11/25
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八戸市でマイホームを購入する際に、夫婦それぞれでお金を負担して

不動産購入したことで夫婦の共有名義になっているということは珍しくありません。

しかし、離婚や転居など様々な理由で夫婦の共有名義の不動産を売却する場合

どちらか一方の単独名義の不動産売却よりも手続きは複雑になります。


原則的に、不動産売却をする時は共有者全員の同意が無いとできません。

(参考過去記事⇒「【不動産 相続】数人で共有名義の場合の売却について」)


つまり、夫婦2人の同意がなければ不動産売却できないということになります。

所有権持分割合が9:1だとしても、一方の判断だけで勝手に売却はできません。


それではもし、夫婦で共有している不動産を離婚などで手放さなければならない場合

どのような方法を選択することができるのでしょうか。

共有名義の不動産の取扱い方法

①夫婦で不動産を売却し、売買代金を分ける

分けることのできない不動産を、分けることができる現金に換え、それぞれの

不動産所有権持分に応じて分配するという、一番スシンプルでタンダードな方法です。

夫婦共有名義の不動産では、対象となる不動産を購入した時、それぞれが負担した

費用の割合によって持分が決定します。

例えば土地付建物を夫婦共有で購入し、引っ越し費用や家具の購入なども併せて

総額3,000万円かかった費用を、夫が7割、妻が3割負担したとします。

すると、所有権持分は夫が10分の7、妻が10分の3となります。

八戸市で不動産売却をしたところ、2,500万円で売却できたとなれば、そこから

不動産売却にかかった経費を引いて、売却益を夫10分の7、妻10分の3で

分けることになります。


ただ、離婚で自宅も財産分与の対象とする場合は、持分割合とは関係なく

2分の1に分けるのが基本ですが、離婚時の財産分与はお互いが納得すれば、

どのような割合で分けても問題ありません。

②自分の持分だけ売却してしまう

自分の所有権持分だけを譲渡するのであれば、自由にできます。

片方の所有権持分だけを買い取りますという業者もいるようですが、

一般的には、他人と所有権が共有になる家を買いたいという人は

なかなかいないのが現実です。

そのため、自分の持分だけを売却できたとしても売買価格は一般的な相場とは異なり、

だいぶ低い値段で譲ることになるのがほとんどです。

③所有権持分を放棄する

所有権持分の放棄は単独で行うことが可能ですが、それによる所有権移転登記は

もう一方の共有者の協力を得なければいけないため、注意が必要です。

④財産分与をする

離婚する場合、自宅を不動産売却するのではなく、どちらかが

そこに住み続けたいと思うケースもあります。

財産分与をすれば売却せずに不動産に居住もできる方法があります。

それは、自宅に住み続ける方が、不動産の換価額の半分をもう一方の相手に

代償金として支払うという方法です。

まとめ

八戸市で転居による夫婦の共有名義の不動産売却をする場合と

離婚による不動産売却では、売買代金の分け方に違いがあります。

夫婦の共有名義で不動産を購入することは、住宅ローン減税など

税金面でのメリットが大きいことはよく耳にしますが、後々揉めることが

ないように、マイホーム購入の時にはよく検討するべきといえます。

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