【八戸市】違法建築と既存不適格の違いとは?【不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【八戸市】違法建築と既存不適格の違いとは?【不動産売却】
八戸市で中古住宅など建物付きの不動産売却をする際、耐震基準の適合性←click! についても
先日記事にしましたが、本日は建築基準法の改正に伴う『既存不適格物件』についてのお話です。
新築当初から法令などの基準に違反していた『違法建築物』と違い、
『既存不適格物件』とは、建物が完成した当時の法律や規定の基準に適合していたものの、
その後の法令改正などにより、基準が厳しくなった場合に必然的に現行法に
適合しなくなってしまった物件のことをいいます。
違法とは扱いが違うので、そのまま建物を使用していても問題はありませんが、
増築や建て替えをする際には現行法に適合する基準で建築しなければいけません。
八戸市では、現行都市計画法が昭和44年6月に施行されたことに伴い、
昭和46年に「八戸都市計画区域」を指定し、現在に至っています。
それから南郷村の合併や、地区計画に基づく区画整理などもありましたが
用途地域や建築制限などが短いスパンで大きく変化を続けるということは
ほとんどなく、既存不適格物件についてもあまり認知はされていないように思います。
既存不適格物件の不動産売却は、購入検討者側の住宅ローン審査が通りづらいことや
買った後に増築などができず自由度が少ないという見られ方をされることが
懸念されますが、不動産売却自体がまったくできないということはありません。
古家付の土地として不動産売却する方法や、不適格部分を是正したり解体してしまうなど
不動産売却の方法は多種多様です。買取を行う業者もあるようですが、
その場合は売却価格は安くなってしまうことを覚悟しなければなりません。
八戸市で既存不適格物件の不動産売却でお悩みのことがございましたら、
どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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