不動産売却をした後の手取り額はいくら?【八戸市】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
不動産売却をした後の手取り額はいくら?【八戸市】
八戸市で不動産売却をしたあと、例えば1000万円で土地を売却したとして、
経費や税金が引かれて実際には手元にいくら残るのか?というのは
不動産売却をお考えの方としては一番気になるところといえます。
不動産売却にあたって支払わなければならない経費は以前にもお伝えしました。
土地のみの不動産売却であれば、
・収入印紙代
・仲介手数料
・測量費用(必要あれば)
・登記費用(必要あれば)
・ゴミ・埋設物・樹木の撤去費用(必要あれば) など
そこに建物もある場合の不動産売却であれば、上記に加えて必要に応じ、
・宅内の荷物片づけ費用
・ハウスクリーニング費用
・汲取り清掃費用
・契約不適合責任による修補費用負担
などが挙げられます。
不動産売却後には、売却した翌年の2月~3月に確定申告をし、不動産売却により
利益が生じた場合には、不動産譲渡所得税と復興特別所得税(令和19年まで)を
支払うことになります。
税法上は、固定資産税の清算金も売り上げとみなされるため、
◆(売却価格+固定資産税清算金)-経費(仲介手数料など)-取得費
で求められるのが課税対象となる譲渡所得金額になります。
取得費とは、売却した不動産を購入したときの価格で、建物については
新築で入手したのであれば建築費が取得費となり、減価償却計算されます。
もし、相続などで取得費が不明な場合には、売買価格の5%を取得費として
引くことが可能です。
課税対象となる所得金額が算出できたら、今度は所有期間によって異なる税率を乗じます。
所有期間が5年以下の短期譲渡であれば39%、5年超の長期譲渡であれば
20%が原則税率です。相続の場合は、前所有者からの通算年数で計算できます。
また、八戸市の実家の相続など居住用財産の不動産売却については
控除など特例を適用できるケースもあります。
復興特別所得税は、1年分の基準所得税額の2.1%を納めるものになります。
最終的には、
◆(売却価格+固定資産税清算金)-経費(仲介手数料など)-税金
で計算した残りが、不動産売却により手元に残るお金となります。
八戸市の不動産売却にかかる経費も物件により異なりますので、
疑問な点や気になることがありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
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