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契約不適合責任を「負う」と「定めない」の意味の違いとは?【八戸市の不動産売却】

query_builder 2022/01/26
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以前の記事でもご紹介したように、2020年4月の民法改正により、不動産引渡し後

一定期間、売主が修補義務を負う「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に

変わりましたが、具体的に「契約不適合責任を負う」「契約不適合責任を定める」

というのは、どのような違いがあるのでしょうか。

責任を「負う」「定める」の違いについて

契約不適合責任を「負う」

不動産売却における契約不適合責任に限らず、「責任を負う」というのは

責任がある側、つまり契約不適合責任でいうと、売主側に重点をおいた

表現であるといえます。

「瑕疵担保責任」の時代から、個人間売買においては“責任を負わない”旨の特約を

契約に定めることはできましたが、「契約不適合責任」に変わってからも

合意の上でその責任を売主は負わない旨を特約に定めることがあります。


たとえば古家付土地を土地付建物としてしようする目的で買主が希望した場合、

売主は建物の使用を想定しない条件で売却を希望していたとすれば

解体されるであろうと考えていた建物に対して契約不適合責任を

負うとなると、売却を躊躇することもあるでしょう。

しかし、買主は何かあっても売主が責任を負わなくてもいいので欲しい!

というお話になれば、売主が契約不適合責任を負わないことになります。


このように、「負う」「負わない」は「売主が」という主語がついた上で

使われる表現になります。

契約不適合責任を「定める」とは

不動産売却における契約不適合責任を「負う」に対して「定める」とは

売主・買主の間でどうするかを決めるという意味での表現になります。


売主が契約不適合責任を負うという特約を契約において定めるのか定めないのか

ということであって、定める=売主が責任を負う、定めない=売主は責任を負わない

という考え方になります。


先述の例でいえば、お互い合意の上で売主が契約不適合責任を負わないことに

なったのであれば、その旨を特約に定め、不動産の売買契約をすることができます。

これが「契約不適合責任を定める」ということです。


他にも、八戸市の不動産売却でご不明な点等ございましたら

お気軽にお問い合わせください。

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