権利証と登記簿や登記済証との違いについて【八戸市での不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
権利証と登記簿や登記済証との違いについて【八戸市での不動産売却】
八戸市での不動産売却に欠かせないのが、『登記識別情報(登記済権利証)』です。
しかし、手元を探してみると、権利証だと思っていたものが権利証ではなかった
ということも八戸市の不動産売却ではしばしば見受けられます。
平成17年の法改正以降、『登記済権利証』から『登記識別情報』と変わり
見た目も明らかに違うので、『登記識別情報』になってからのものは
比較的簡単に見つかるのですが、昔の『登記済権利証』は、サイズや見た目が
似たようなもので『登記済証』など紛らわしいタイトルの権利証ではないものが
発行されていたりするので、注意が必要です。
権利証と登記簿や登記済証との違いとは?
権利証(登記識別情報)について
権利証(登記識別情報)は、その名の通り権利を証明するものであり、
売買や相続、贈与などで自分が権利を取得した際に発行されます。
自分が売買や贈与をする場合には、自分が所有権を持っているということを
証明するために必要であり、また、不動産を抵当に入れてお金を借りる場合などに
担保権を設定する際などにも使用したりします。
ありがちなのは、権利証が1冊あって安心していたら、もう1冊必要だった
というようなケースです。
例えば、父母と子の3人家族がいたとします。父が亡くなり、父が所有する
実家の土地建物を母と子で2分の1ずつ相続したとします。
その後、母もなくなり、母の所有権持分2分の1を子が相続し、
100%の所有権を持つことになったとします。
すると、父が亡くなった時点で取得した2分の1の権利と
母が亡くなった時点で取得した残り2分の1の権利をそれぞれの時点で
発行された権利証(登記識別情報)をもって証明できなければなりません。
権利証(登記識別情報)は、再発行はできません。
(※紛失した場合のことはこちらをご参照ください⇒【過去記事】)
そのため、大切に保管することが重要となります。
登記簿や登記済証について
一方で、登記簿(登記事項証明書)や登記済証は、権利証とは異なります。
登記済証は、権利証とセットで渡されることも多いですが、所有権移転など
権利についての登記が済みました、という証明です。
また、登記簿(登記事項証明書)は不動産の状況や権利関係を法的に
記録登録した帳簿のことであり、法務局で誰でも閲覧・取得できます。
どちらも、不動産の所在地や面積、所有者の住所や氏名が詳細に
記載されているため、権利証と勘違いする人が少なくありません。
権利証と登記簿の見分け方とは?
まずは表紙のタイトルをしっかり確認することですが、大きな違いは
権利証(登記識別情報)には登記の受付年月日と受付番号が記載されています。
古い権利証にはハンコの枠の中に日にちや番号が記入されているものもあります。
八戸市で不動産売却をご検討の際に心配であれば、事前に司法書士や
不動産会社に確認してもらうのが確実と言えます。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
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