【八戸市の不動産売却】抵当権と根抵当権の違いとは? | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【八戸市の不動産売却】抵当権と根抵当権の違いとは?
銀行などから借り入れをした際に、不動産に登記される『抵当権(ていとうけん)』と
『根抵当権(ねていとうけん)』。住宅ローンの場合は、抵当権が登記されることがほとんどです。
抵当権と根抵当権
抵当権について
質屋などで見られる「質権」と似ている担保権ですが、『抵当権』は
物を占有せず、つまりお金を貸した側が家を使用するわけではなく
不動産を担保にし、もし期限までにお金の返済が無い場合には競売にかけるなどして
売却した利益の中から優先的に返済を受けることができるという権利です。
いわば不動産の価値だけを握る権利です。
根抵当権について
『根抵当権』は、銀行と企業、などのように継続的にお金の貸し借りの
取引が重複して多数行われるような場合に、日々変動する不特定のお金の貸し借りを
一括して担保するための抵当権のことです。
根抵当権をつける場合には、極度額を決めます。
住宅ローンであれば、自宅用に土地や建物を購入するのに使う目的で
5000万円を借り入れる、という感じで特定された内容ですが、根抵当権では
例えば極度額1億円とするならば、ざっくり言うと1億円までの範囲で
貸し借りされるお金をまとめて担保するというものになります。
ですので、根抵当権の登記があっても、不動産売却のタイミングで
特に借り入れが無いのですぐ権利を抹消できるというケースもあります。
逆に言えば、根抵当権をつけている不動産を担保にしていつでもお金を
借りることができるとも考えられます。
住宅ローンでつけられる抵当権では、借り入れたお金を完済するまで
基本的に権利の抹消はできませんし、抵当権がついているからそれをもとに
追加でお金を借りられるということもありません。
まとめ
八戸市で不動産売却をお考えの際、抵当権や根抵当権が登記されている場合は
それらの権利の抹消も視野に入れて売却を進めなければなりません。
その際には、銀行などお金を借りている先と不動産所有者との間での
手続きになります。抹消登記の費用もかかります。
登記簿(登記事項証明書)を確認すると権利の有無がわかります。
法務局で調べることもできますし、弊社でもすぐにお調べすることが
可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
ご相談無料で対応しております。
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