【八戸市】実家を兄弟で相続した場合の不動産売却について | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【八戸市】実家を兄弟で相続した場合の不動産売却について
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2022/03/07
ブログ
八戸市に実家があり、兄弟で相続をした場合、実家が大きく、土地が数筆と
母屋、小屋、車庫などの建物が複数というケースも珍しくありません。
そのように、パッと見は一つの「実家」という物件に見えますが、実際には
複数の不動産であり、それを相続する時、すべての不動産を兄弟の共有名義で
相続するケースと、例えば3筆ある土地の内、1筆は長男、1筆は次男、1筆は長女
というように1不動産を1人という分け方にするケースがあります。
今回は、後者のケースを中心にお話をしていきたいと思います。
(【参考過去記事】⇒数人で共有名義の場合の売却について)
1つの不動産を複数人で共有にしている場合と違い、1不動産1人という
所有の仕方であれば、その所有者一人の意思だけで不動産売却や賃貸を
することができます。しかし、実家が何筆にも分かれているというような場合、
相続した一人が自分の所有している土地のみを売りたいといっても、他の兄弟が
所有している土地と一緒に不動産売却をしないと接道が無いだとか、利用価値が無い
ということになりかねないため、共有名義の不動産と同様に兄弟で協力しなければ
ならない場面もある可能性が高いのが実情です。
八戸市で相続した不動産の売却についてご検討中の際は、お気軽にご相談くださいませ。
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