【共有名義の不動産売却】トラブル防止ポイントについて【八戸市】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【共有名義の不動産売却】トラブル防止ポイントについて【八戸市】
相続や離婚など、共有名義の不動産を売却するタイミングで問題になりがちなのは
不動産売却に関して共有の所有者全員の同意が得られない場合です。
離婚による共有名義不動産の売却は、弁護士など代理を立てて早々に処分を
することが多いですが、相続不動産の売却の場合は、急いで不動産売却する
理由もない場合は、色々と落ち着いてから話が出てくることがほとんどです。
離婚の場合は不動産売却の意思に相違が出たとしても、共有と言っても大体は
夫と妻の2人で所有しているパターンがほとんどなので、売却したい方の所有権持分を
相手に譲渡するなど財産分与などの話し合いで調整しやすい面がありますが、
相続となると共有の人数が多いこともよくある話で、意見が合わない場面が出てきやすいといえます。
例えば、5人兄弟で相続した不動産を3人は売却したいと言っているのに、
2人は売却したくないというようなことが起こりえます。
そうこうしているうちに、兄弟の誰かが亡くなりまた相続が発生し、その子供に
所有権が引き継がれると、子供が複数いた場合には結果的に共有者が増えることになり
余計に意見を合わせるのが困難になっていきます。
このようにして、近年問題視されている「所有者不明の土地」が増加していくのです。
法律的には、自分の所有権持分のみを売却することは可能です。
しかし、持分割合に応じた使用収益しか認められないため、なかなか持分だけを
欲しいという方はいないので、共有者に自分の持分を譲渡するケースがほとんどです。
(参考⇒【過去記事】数人で共有名義の場合の売却について)
このような事態を防止するためには、相続が発生した際に、1つの不動産を
複数人で共有するような形にならないように遺言書を作成することや、
遺言書が無い場合には遺産分割協議をして相続の手続きを進めると思いますが
その際に、1つの不動産を複数人で共有するという形にならないように、
もしくは不動産の処分をどうするかを相続人同士でしっかり話し合った上で
共有名義にするなど、将来的にスムーズな不動産の活用ができるようにした方が
良いと言えるでしょう。
せっかく親族が残してくれた不動産を最終的にどうにもできなくなってしまわないよう、
生前から家族でよく話し合っておくのも重要なことと言えます。
八戸市で離婚や相続による共有名義の不動産売却をご検討中の方はお気軽にご相談ください。
相談無料で対応いたしております。
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