決済前に権利証のコピーを渡してもいいのかについて【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
決済前に権利証のコピーを渡してもいいのかについて【八戸市の不動産売却】
八戸市での不動産売却では、権利証(不動産登記識別情報)が必ず必要です。
万が一、紛失などした場合でも不動産売却は可能です。
(詳しくはこちらをクリック→【過去記事】権利証が無いと売れませんか?)
ただ、ひとくちに権利証(不動産登記識別情報)と言っても、売主様本人は
権利証だと思っていた書類が実は違ったとか、分筆や相続、贈与などの権利移転で
権利証が足りないなどということは八戸市での不動産売却でも珍しくありません。
そのため、引渡日当日に所有権移転できないということのないように、事前に
権利証の内容を不動産会社も確認させていただきます。また、売主様にご準備いただいた
権利証で問題なく所有権移転登記ができるかどうかを司法書士にも確認するため
コピーをとり、お渡しすることも一般的によくあります。
ただ、権利証(登記識別情報)は、コピーで権利をどうこうできるものでは
ありませんので、決済(引き渡し)前にコピーを渡すことは問題ないといえます。
八戸市での不動産売却では、売主様が遠方に住んでいる場合、引き渡しの前に
権利証(登記識別情報)原本を司法書士へ送り、決済まで保管していただくケースもあります。
所有権移転登記の司法書士は買主様が選任するため、信用に足る司法書士か
ご不安な場合には、仲介の不動産会社や地元の知り合いなどに訊いてみると
よろしいかもしれません。
八戸市での不動産売却でご不安なことなどございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
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