八戸市の不動産売却における接道義務とは? | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
八戸市の不動産売却における接道義務とは?
「建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない。」
ということが建築基準法で定められています。
なぜかというと、日常の通行のほか、災害時の避難や消防活動などに
支障が生じないように、有効に道路に接している必要があるからです。
そのため、接道のない土地や接道が不十分な土地での建築は、原則として
認められません。
八戸市の不動産売却においては、昔から長年、接道が不十分な状態で建物があった
物件もあります。そういった物件は、既存不適格物件ですが、建て替えようとしても
今の法律では原則として建て替えは不可能ということになります。
(既存不適格についてはこちら⇒【過去記事】詳しくはこちらをクリック)
袋地などで、道路との間にある隣地の敷地の一部を借りて通路がある形にして
建築確認をとるなどということも昔はあったようですが、お互いの所有者が
変わればいつまでも隣地の一部を借りていられるという保証もありません。
相続などで取得した八戸市の不動産を売却しようとお考えの際は、接道などの
状況もよく確認してくことをおすすめします。
特に私道の場合は、見た目が道路だと思っても、建築基準法上の道路ではない
ということも八戸市ではありましたので、私道持分の有無も重要になってきます。
八戸市の不動産売却でご心配な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
相談無料で対応いたしております。
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