契約の無効と取消しの違いとは【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
契約の無効と取消しの違いとは【八戸市の不動産売却】
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2022/06/09
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意思能力のある人同士が契約をした場合、何かあって契約をやめたいという時は
通常、契約に基づいて解約、違約といった話になります。
しかし、意思能力の無い人、例えばお酒に酔って酩酊状態の人が契約行為を
した場合には、契約は無効となるなど、一方に不利なことが無いように
法律が整備されています。
(参考記事:不動産売却における意思能力とは?【八戸市】)
未成年者や、判断能力を欠く常況にある成人は「制限行為能力者」と位置付けられ、
単独で行った契約行為は取り消すことができるとされています。
「無効」と「取消し」は似て非なるものです。
「無効」とは、そもそも初めから効力が生じていないという解釈になりますが、
「取消し」は、取り消されるまでは有効であることになり、無効と同義ではありません。
そして、この取消しができる権利は制限行為能力者に認められているものであり
制限行為能力者と取引行為をした相手方には取消しできる権利はありません。
八戸市での不動産売却でご心配事などございましたらお気軽にお問い合わせください。
相談無料で対応いたしております。
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