「瑕疵」と「欠陥」の違いについて【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
「瑕疵」と「欠陥」の違いについて【八戸市の不動産売却】
八戸市での不動産売却において、売買契約時に出てくる言葉として「瑕疵」があります。
以前は、売主が「瑕疵担保責任」を負うという内容でしたが、法改正により
「契約不適合責任」という言い方に変わりました。
(参考:【過去記事】詳しくはこちらをクリック)
「瑕疵」と似た意味の言葉で「欠陥」がありますが、不動産売却における「欠陥」とは
主に重大な過失や故意によって引き起こされた「欠けて足りない」ものを指し
「瑕疵」は、過失または責任に全く無関係の欠陥を指すというように
使い分けられることがあります。
言葉の意味はほとんど同じですが、どちらかといえば「欠陥」は主に物理的なもの、
「瑕疵」は物理的なものだけでなく心理的なものも含まれるような感じです。
法律上ではどちらで解釈されるかによって被害者の救済の範囲が変わります。
ちなみに、実際に住んでいる間に自然と傷んできた部分は、欠陥や瑕疵ではなく
「経年劣化」といいます。
八戸市での不動産売買では、買主が購入する目的に対して期待した不動産の
性能や品質が得られなかったと判断されるような瑕疵については売主が責任を負う
というのが「契約不適合責任」です。
しかし、相続で取得した八戸市の不動産を売却する場合、そこに暮らしたことがない
という売主様も少なくありません。すると、物件の状況を詳しく知らないという
ことがままあります。それでも、売主として「契約不適合責任」を負わなければ
ならないのが不動産売買契約ですが、売主が宅建業者ではない個人や法人の場合は
任意規定ですので、例えば建物解体予定などの時には相談の上、「契約不適合責任」を
無しとする契約にすることもあります。
八戸市の不動産売却でご心配な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
相談無料で対応いたしております。
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