「売買契約当事者」とは?【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
「売買契約当事者」とは?【八戸市の不動産売却】
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2022/09/02
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八戸市での不動産売却が決まり、不動産売買契約を締結する際に
「売買契約当事者」という言葉を耳にする機会が出てきます。
当事者とは、「ある物事に直接関係を持つ人」なので、不動産売買においては
売主と買主ということになります。ですので、代理人などは当事者には含まれません。
不動産売買契約においては、当事者の意思能力や行為能力が必要不可欠です。
「意思能力」とは、自己の行為の結果を認識・判断することができる能力で
例えば、高度の精神病やお酒で酩酊状態の時は意思能力が無く、その状態における
法律行為は無効とされます。
「行為能力」とは、単独で完全に有効な法律行為を行うことができる資格のことです。
行為能力について一定の制限がある人を「制限行為能力者」といい、未成年なども含まれます。
(【参考記事】⇒不動産売却における成年後見人とは?【八戸市】)
不動産売買契約当事者に意思能力や行為能力が不足している状態でも
不動産売却がまったくできないということでもございませんので、
八戸市での不動産売却でご心配な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
相談無料で対応いたしております。
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