「確定測量図」とは?不動産売却で必要なケースとは?【八戸市】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
「確定測量図」とは?不動産売却で必要なケースとは?【八戸市】
「確定測量図」とは、対象となる土地の全ての隣接地(道路を含む)について
隣接地所有者等の立会い(境界確定)を得て、資格ある者により作製された図面です。
不動産の売買契約においては、売買対象となる不動産の境界は売主が買主に
明示しなければならないとされているのが一般的です。
(【参考記事】⇒八戸市の不動産売却では測量は売主の義務?)
現況で境界杭や境界壁など、隣地や道路との境界がハッキリしていれば
それを買主に説明すれば良いのですが、もし1点でも境界が不明瞭な部分が
あれば、きちんと境界を確定して引渡しをしなければ、トラブルを懸念されるため
不動産売却がスムーズにいかない可能性が高くなります。
「確定測量図」があれば、全ての境界が隣地所有者や道路所有者とも納得の上
確定しているということなので、境界に関する争いがないことを意味します。
そのため、境界の明示が不十分な物件の不動産売却においては、契約締結時に
売主の責任と負担で確定測量を行うことを特約とするケースがほとんどです。
それでは費用負担はどの程度になるのかというと、八戸市の不動産売却では
おおよそ30万円前後になることが多いですが、その土地の境界点の数が多いと
その分、立会の手数などが増えるため、高くなる傾向になります。
不動産売却をお考えの物件で境界についてご心配な点等ございましたら
土地家屋調査士のご紹介もできますのでお気軽にお問い合わせください。
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