不動産売却で重要な「道路」について【八戸市】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
不動産売却で重要な「道路」について【八戸市】
不動産売却で重要となっている「道路」について分かりやすく説明をしたいと思います。
「道路」には様々な種類がありますが、不動産売却では「建築基準法上の道路」か否かが
特に重要となります。
まず、大きく分けると「道路」は「公道」と「私道」に分かれます。
これはご存知の方も多いように思います。
(【参考記事】⇒公道と私道の見分け方とは?)
建築基準法上の道路は、公道・私道にかかわらず、また別の分類となります。
建築基準法上の道路の種類と不動産売却の関連性について
建築基準法上の道路の種類について
①道路法による道路
建築基準法第42条の1項1号道路と呼ばれる道路です。
道路法上の道路は、国道や都道府県道、市町村道などのことで、
一般交通の用に供されるものを指します。
②開発道路
八戸市では主に都市計画法や土地区画整理法などによる道路で、
建築基準法第42条の1項2号道路と呼ばれる道路です。
八戸市の場合、民間業者による分譲地の開発道路はそのまま残っていますが
区画整理などでできた開発道路は、ゆくゆく①の道路法による道路に
変わることもあります。
③既存道
色々な法整備がされるよりもずっと昔からそこにあるような道路です。
建築基準法第42条の1項3号道路とも呼ばれます。
④計画道路
道路法、都市計画法、土地区画整理法等の事業による、これから造られる
道路予定の土地のことで、建築基準法第42条の1項4号道路ともいいます。
八戸市の不動産売却ではほとんど出てくることはありません。
⑤位置指定道路
土地を建築物の敷地として利用するため、上記①~④の法によらないで
道を築造しようとする者が特定行政庁から 指定を受けたものをいいます。
建築基準法第42条の1項5号道路とも呼ばれます。
⑥2項道路
上記③の既存道適用時に、現に建築物が立ち並んでいる幅員が4m未満のもので
特定行政庁が指定したものをいいます。建築基準法第42条第2項に
基づくため、「2項道路」といわれています。
道路と不動産売却の関連性について
八戸市においては、都市計画区域内では原則として上記道路の種類
①~⑥の建築基準法上の道路に2m以上接していない土地の場合には
建物を建築することができません。(建築確認不可)
建築基準法上の、接道義務を満たしていないためです。
建物が建った後に接道が無い土地になってしまう場合もありますが、
そのように現況が接道義務を満たしていない場合には、現在建築物が
建っていたとしても、原則として増・改築、再建築はできません。
そのため、不動産売却を考えている物件の接道状況は、売却価格を
決める点でも重要なポイントになります。
建築基準法上の接道が無い場合には、隣接する土地の所有者に
購入してもらえれば一番理想的ですが、必ずしも購入してもらえるとは
限りませんので、不動産売却に時間がかかってしまうことを覚悟する必要があります。
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