抵当権抹消とは?しないとどうなるかについて【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
抵当権抹消とは?しないとどうなるかについて【八戸市の不動産売却】
『抵当権』とは、不動産購入にあたり住宅ローンなどで銀行が貸したお金が
返済されなくなってしまった場合に、抵当権をつけた不動産を競売にかけ、
その売却したお金から優先的にお金を返してもらえるという権利です。
(参考:【過去記事】詳しくはこちらをクリック)
通常、八戸市での不動産売却では、“所有権移転時期までに売主の責任と負担において、
買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を除去抹消する”という
契約条項が盛り込まれています。
完全な所有権の行使を阻害する一切の負担、というのは、例えば抵当権の他に
先取特権等の担保権や地上権、賃借権等の用益権、などの負担となり得る権利の他、
名目形式の如何を問わず…と定義されています。
抵当権は、借り入れの担保となった不動産に登記されるものですので、
登記が残っていて借り入れも完済していないままの状態で不動産売買を
したとすれば、買主は他人の借金でせっかく買った不動産を競売に
かけられてしまうかもしれないというリスクをかかえるということになります。
八戸市での不動産売却では一般的に、抵当権のついた不動産は売却したお金で
借り入れを完済し、所有権移転と同時に抵当権抹消の登記も行います。
それができなければ、購入したいという人はいないでしょう。
八戸市の不動産売却でご心配な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
八戸市での相続や離婚に伴う不動産売却についても迅速かつ丁寧にお手伝いします。
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