【不動産売却】行為能力の確認方法【八戸市】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
【不動産売却】行為能力の確認方法【八戸市】
行為能力とは、自分が行なった法律行為の効果を、自分に確定的に
帰属させる能力のことです。もっと簡単に言えば、法律行為を
単独で有効に行うことができる能力です。
法律行為を有効に行うためには、意思能力を持つことが必要です。
(参考:【過去記事】意思能力について)click!
意思能力を持たない、すなわち意思無能力者が契約時に意思能力を
欠いていたことを後から証明することは簡単ではありません。
そこで民法では、意思無能力者を画一的に「行為能力が制限された者」として取り扱い、こうした者を保護するための決まりを設けています。
未成年も制限行為能力者ですが、成人年齢の引き下げにより
一般的には18 歳の誕生日から行為能力者となり、保護者の同意なく
契約などの法律行為を行えるようになりました。
不動産の売却にも大きくかかわってくる『行為能力』ですが、
その能力の有無を判断するのは容易ではありません。
所有権移転の段階でも司法書士により売主の意思確認を行いますが
その際に、本人がきちんと理解した上で「売る」という判断が
できているのかというところが重要です。
八戸市での不動産売却が可能な状態かどうかを確認するには、
司法書士による面談や、不動産仲介業者との面談によりある程度
判断できます。医師の診断等がある場合などは、親族などから
その旨を伝えておくことも重要です。
八戸市での不動産売却についてお困りのことがございましたら
お気軽にお問い合わせくださいませ。
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