プレハブ物置も建築物の延べ床面積に算入されるか?について【八戸市の不動産売買】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
プレハブ物置も建築物の延べ床面積に算入されるか?について【八戸市の不動産売買】
プレハブ物置などは、住宅の付属物として置くことが多いものですが、
建築物の定義としてはブレハブ製かどうかは問題ではありません。
柱や屋根があり、屋内的な用途で使われるものは建築基準法で「建築物」と
定められており、床面積にも参入されますし、メインの建物と同様に
建蔽率・容積率を始め各種制限の対象となります。
(参考:【過去記事】カーポートや車庫の建蔽率や容積率に対する影響について)
基礎が無ければ建築物として扱われないというような話を聞いたことがある方も
いらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。
土地に定着しているものであれば、買ってきたものを置いても、自分で
材料を買ってきて造っても、それは建築物という扱いになります。
ただし、人が中に通常入れないことが明らかなものは建築物とはなりません。
新築時に合わせてプレハブ物置を設置する場合には、建築基準法に沿って
床面積等の計算がされている可能性が高いと言えますが、後からプレハブ物置を
購入して設置するという場合には、建築基準法違反となっている可能性も
否定はできません。
ご心配な場合には、関わった住宅メーカーや設計事務所等に確認してから
設置するのが望ましいといえます。
八戸市での不動産売買について、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
八戸市での相続や離婚に伴う不動産売却についても迅速かつ丁寧にお手伝いします。
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