債権と物権について【八戸市の不動産売却】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
債権と物権について【八戸市の不動産売却】
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2025/05/26
ブログ
先日のブログ記事 「地上権の売買は自由にできるのか?」でも少し出てきた
「債権」と「物権」について、その違いを解説していきたいと思います。
「債権」と「物権」の違いとは?
「債権」について
「債権」とは、法律的にいうと相手方に一定の行為を要求できる権利のことです。
わかりやすいものでいえば、貸したお金の返済を要求する“金銭債権”などがあります。
債権は一種の財産権ですので、原則として他人に譲渡することが自由にできます。
「物権」について
「物権」とは、排他的な絶対的権利で強力なものであるという点で「債権」と異なります。
そのため、権利者は誰なのか、権利の内容はどのようなものかを第三者にも
わかるように公示しておく必要があります。
不動産の物権変動については「登記」を公示の方法としており、
これを備えなければ第三者に物権を主張できません。
物権には、地上権や地役権などの「用益物権」と抵当権や質権などの「担保物権」があります。
権利の有無はどのように確認すればいいの?
不動産登記に記載されている債権や物権は、法務局で登記の内容の閲覧が可能です。
その際には、土地の地番が必要になりますので、建物の住所で調べてしまうと
全く違う場所の内容になるため、注意が必要です。
八戸市の不動産について、権利関係など確認したい場合には弊社でも登記内容の確認が可能です。
八戸市での不動産売却についても迅速かつ丁寧にお手伝いします。お気軽にお問い合わせください。
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