不動産売却における瑕疵の種類や例について【八戸市】 | 満足のいく不動産売却と理想の不動産購入を八戸エリアで仲介しております
不動産売却における瑕疵の種類や例について【八戸市】
いわゆる不動産の欠陥である『瑕疵』。
八戸市の不動産売買においては、一般的に備わっていると思われる当然の機能が
備わっていなかったり、品質や性能が欠如している場合に使われる言葉です。
不動産売買では『契約不適合責任』といって、売主が瑕疵などに対して
一定期間責任を負わなければならない旨を定めることも少なくありません。
※瑕疵あり物件の不動産売却についてはこちら⇒【過去記事】
不動産売却における瑕疵
瑕疵の種類について
瑕疵は、大きく4つに分類されます。
八戸市での不動産売却において、瑕疵と思われる事柄は売主から買主に
必ず伝えなければなりません。
また、相続などで取得した不動産の場合、所有者があまり把握できていない
ことも多いと思いますが、仲介を依頼した場合には不動産会社が調査をし
瑕疵が発覚することもありますが、やはりきちんと買主に告知しなければなりません。
※売主として告知しなければならない事項の例はこちら⇒【過去記事】
瑕疵の具体的な例について
順を追って説明していきます。
まず、「物理的瑕疵」とは、売買対象である不動産(土地・建物)そのものに
欠陥がある場合のものをいいます。
具体的な例としては、雨漏り、シロアリ被害、給排水管の故障、
土地については、土壌汚染や地中埋設物、地中が空洞だった場合などが
挙げられます。
次に「心理的瑕疵」については、メディアなどでも耳にすることが
増えてきたのでご存知の方も多いと思いますが、売買対象の物件自体に
物理的瑕疵がなくても、心理的な抵抗や嫌悪感から入居を避けたくなるような
瑕疵のことをいいます。
具体的な例としては、事件や事故、自死などで人が亡くなっていたり
いわゆる『事故物件』と呼ばれる類のものです。
そして「環境的瑕疵」とは、売買対象となる不動産を取り巻く環境に
問題があるような場合のものを指します。
具体的な例としては、近隣環境による日常的な騒音や振動、日当たりの悪さなどです。
また、 ゴミ焼却場や汚水処理場、反社会的勢力の事務所などといった
いわゆる嫌悪施設が近所にあるようなケースも環境的瑕疵に分類されます。
これは心理的瑕疵とも似ていますが、環境的瑕疵は「物件周辺に起きている事象」を
対象としている一方、心理的瑕疵は「物件そのもので過去に起きた事象」を
対象としている点で異なります。
最期に「法的瑕疵」とは、建築基準法などの法律に適合していない物件をいいます。
(※違法建築と既存不適格建築の違いはこちら⇒【過去記事】)
例えば、建物が法で指定されている建ぺい率や容積率に違反している、
消防設備が法に適合していない、接道義務を果たしていない、構造上の
安全基準が満たされていないなどが法的瑕疵にあたります。
八戸市でも、増築により建蔽率オーバーになっている中古住宅や
隣地境界から50cm以上離して建物を建てなければならないという
民法の規定に違反してしまっているようなケースがありますので
特に「知り合いの大工さんに頼んだ」などで増築したようなケースは
法的瑕疵について要注意といえます。
まとめ
瑕疵があるからといって、不動産売却が不可能になるわけではありません。
八戸での不動産売却にあたり、いずれかの瑕疵がある可能性がございましたら
お気軽にご相談ください。相談無料で対応しております。
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